買い替えなら連動させる。住む家が無くならない契約の仕方

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目次▼
□住宅を“売却する”買い替えになる要因
□”売ること”と”買うこと”の管理をしないとトラブルに
□売却と購入の契約は必ず連動させる!“買い替え特約”は必須

□住宅を“売却する”買い替えになる要因

夢のマイホームを手に入れたときは、40年ローンで住宅を購入する人が多いですね。しかしながら、時間が経つにつれて、住宅を売却することになるかもしれません。住宅を売却する理由は様々で、一般的には以下が挙げられます。

  1. 仕事の都合で転勤になった場合
  2. 家族が増えて、住居が手狭になったり生活に合わなくなった場合
  3. マンションの修繕積立金など固定費が上がった場合
  4. 住宅ローンを返せなくなった場合
  5. マンションが買った時より高く売れる場合

住宅を売却する理由は人それぞれですが、どの売却理由でも必ず必要になるのが、売れた後の“新しい住まい”です。新しい住まいには、賃貸、分譲マンション、一戸建てなど、様々な選択肢がありますが、今回は“分譲マンション”や“一戸建て”を買いなおす場合の注意点についてまとめました。

住宅を買い替える際には、新しい住まいに移る前に、売却する住宅の査定を行います。査定は、不動産会社に依頼することが一般的です。査定の結果、売却価格が提示されます。売却価格は、売却する住宅の状態、周辺環境、立地条件などによって変わります。

売却価格が提示されたら、買い替え先の住まいを探します。一般的には、売却する住宅と同じくらいの価格帯の住まいを探します。ただし、買い替え先の住まいを探すときには、売却する住宅と比べて維持費がどのくらいかかるか、将来的に売却する際の価値がどうかなども考慮しなければなりません。

新しい住まいが見つかったら、住宅ローンを組んで購入します。住宅ローンは、金融機関から借り入れることが一般的です。住宅ローンを組む際には、金利や返済期間、借り入れ金額などを検討する必要があります。また、住宅ローンを組む前には、自己資金の準備も必要です。

以上が、住宅を“売却する”買い替えになる要因と、買い替えの際に注意すべき点です。住宅を売却して新しい住まいを手に入れることは、大きなイベントですが、慎重に準備をして、買い替えに臨むことが大切です。なお、仲介手数料や税金など、売却に伴う費用についても事前に調べることをおすすめします。

□”売ること”と”買うこと”の管理をしないとトラブルに

不動産取引には、住宅の売却に限らず、様々な問題が発生する可能性があります。物件を売却する際に限定されるものではありません。以下に、不動産取引における可能性のある問題をいくつか挙げます。

  • 物件の評価額が思ったよりも低かった場合、売却価格が思ったよりも安い場合があります。この場合、売却者は得られる収入が減少するため、財政問題に直面する可能性があります。
  • 引き渡しのタイミングが予定よりも遅れた場合、買い手による売却条件の変更があった場合があります。この場合、売却者は引き渡しの遅延によって収入を失う可能性があるため、財政問題に直面する可能性があります。
  • 物件に重大な欠陥があった場合、その修繕費用が高額であった場合があります。この場合、売却者は修繕費用を負担しなければならないため、財政問題に直面する可能性があります。
  • 契約書に明記されていない事項について、買い手との間でトラブルが生じた場合があります。この場合、売却者は法的なトラブルに直面する可能性があり、裁判費用や損害賠償金を支払わなければならないため、財政問題に直面する可能性があります。

また、住宅の売却と同時に”買い替え”をする場合、”購入”に関するトラブルも発生する可能性があります。最悪の場合は、

  • “売れたけど、新しい家ができていない”という状況に陥ることがあります。この場合、売却者は新しい住まいを探すために臨時の住まいを確保しなければならないため、財政問題に直面する可能性があります。
  • “売れたけど、購入した家の契約が白紙になってしまった”場合もあります。この場合、売却者は再度住まいを探すために時間とお金を費やさなければならないため、財政問題に直面する可能性があります。

このようなトラブルを回避するためには、売却と購入の管理をしっかりと行うことが必要です。特に、次のような点に注意してください。

  • 売却する住宅の価格を適切に評価すること。物件を評価する際には、物件の立地条件、設備・設備の状態、周辺環境などを考慮する必要があります。
  • 引き渡しのタイミングを調整すること。引き渡しのタイミングは、売却者と買い手の双方のスケジュールに合わせて調整する必要があります。
  • 売却する住宅の状態を適切に評価すること。物件の状態を評価する際には、内装・外装の状態、修繕履歴、耐震性などを考慮する必要があります。
  • 契約書を適切に作成すること。契約書を作成する際には、売却条件、引き渡しのタイミング、物件の状態、法的規制などを考慮して作成する必要があります。

これらの対策を講じることで、トラブルを回避し、無駄な費用をかけることを避けることができます。また、不動産業者にプロのアドバイスを求めることも有効です。

□売却と購入の契約は必ず連動させる!“買い替え特約”は必須

不動産の契約は連動させることができます

不動産会社の専門用語で“買い替え特約”

この特約は

住宅の売却 と 購入の別々の契約を連動させます

例えば
”マンションを売却して注文住宅を建築する場合”

マンションの買主様への引き渡しは注文住宅の工事完了の日付にあわせる、その為、注文住宅の家の工事が遅れた場合にはマンションの買主様は、マンションの引き渡し日がずれることを了承する

この場合では、注文住宅という引き渡しが確定しにくいところを踏まえてマンションの購入者様との契約で万が一の際には、待ってもらうことができるようになります

他には
“購入際のマンションの契約が白紙になった場合”

購入先のマンションの契約が解約になった場合には、売却のマンションの契約も”白紙解約”になることとする

買い換えて住むことにしたマンションの契約もスムーズに進むとは限りません。住宅ローンや住宅の欠陥などにより

“契約が白紙”になることがあります

そうすると、マンションの売却は進んで“購入先”のマンションの契約が無くなり“住むところがなくなります”それを防ぐために、あくまでも購入先の契約が問題なく進んだら、マンションの売却も進めますという内容で手続きをします

ー注意点ー

特約はどの様な条件でも適用されるというわけではありません

マンション売却の際の購入者様に著しく負担を強いるような内容や、悪意もしくは過失が大きいと特約が適用されず賠償責任が発生する場合があります。

必ず不動産会社と密に連携して、そもそもトラブルが起こらないようにしましょう。

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