- 性能基準が多すぎて、わかりにくい住宅性能
- 省エネの性能表示が一律になる?性能の低い家が無くなる
- 性能が悪いと家として認められなくなる
□性能基準が多すぎて、わかりにくい住宅性能
令和3年12月1日:住宅の品質確保の促進等に関する法律
断熱等性能等級5・一次エネルギー消費量等級6 が誕生
令和4年3月25日:日本住宅性能表示基準
断熱性能等級6・7 が誕生
結果
・断熱等性能等級は 1~7等級
断熱性能は、外皮平均熱貫流率や
外皮平均日射熱取得率などによって算出
・一次エネルギー消費量等級は 1~6等級
建物が使用するエネルギーの量を
一次エネルギー換算して算出
一般的にわかりにくい説明となっています。
一般的な解釈として
一次エネルギー消費量等級が高いと
- カーボンニュートラルな世界に貢献!
環境にやさしい!光熱費の節約にもつながります。 - また、将来的に石油価格の高騰など、エネルギー価格の変動にも対応がしやすいです。
断熱等性能等級が高いと
建物が外気温の影響を受けにくい為、
- 冷暖房の効率が良くなり、快適な室内環境をつくり、ヒートショックなどになりにくい。
- 結露やカビの発生を防ぎ、建物の耐久性や衛生性にもよい。
□省エネの性能表示が一律になる?性能の低い家が無くなる
賃貸で借りる・住宅を購入する
住宅に関わる際に、現在のルールでは一見して同じ性能に見える建物が、実際に大きくことなっていることがあります。
住宅の性能基準の改正はなされてきましたが、建物性の表示に関しての改正がまだ法制として整えてられてないことで
”購入してから性能を知る”などのトラブルが発生しています。
住宅の性能については、光熱費や健康問題だけでなく“住宅ローン控除”などの税制にも大きく影響してくるため、
購入者が一目でわかる表示が必要になっています
その為、この度は国都交通省にて
“建築物の販売・賃貸時の省エネ性能の表示ルールについて(とりまとめ) 【概要】”が発表されました。
画像のように断熱性能と一次省エネの性能基準を一目でわかるようにし、住宅購入者の誤解を生まないようにする方針です。
現在は内容の取りまとめをしている状況ですが、今後はルールに基づいた性能表示が必須になる可能性もあります。
□性能が悪いと家として認められなくなる
〇いまや誰もが利用する“住宅ローン控除”
令和6年以降に建築した建物で性能が低いと“利用不可”
現在は制度改定の時期で、建築確認申請の完了時期などにより性能基準を満たしていいない家についても
令和6年まで“2000万円”の借入を上限に利用可能ですが
令和6年以降に建築確認申請をした建物については
・断熱等性能等級 4等級以上
・一次エネルギー消費量等級 4等級以上
上記が必須となります。
〇自営業者の住宅ローンで人気の”フラット35”
・一次エネルギー消費量等級 4等級以上 が必須
性能が基準以下の住宅に関しては審査さえしてくれなくなります。
上記の内容を踏まえての注意喚起としては
現状で問題が無くても、性能基準が悪いと“売却がしにくくなる”
住宅は資産です。最終的に売却できることも非常に重要です。現在不便が無くても性能基準が低いと売却に支障をきたす可能性が高いため、基準を満たした家で検討するこが大切です。