住宅売却と離婚のトラブルについて夫婦で購入する時に気を付ける事

住宅の記事
  • 離婚する際の“住宅売却の方法”とは
  • 離婚の具体例とは
  • 最悪のトラブルを避ける為に気を付ける

□離婚する際の“住宅売却の方法”とは

離婚は夫婦にとって大きな決断です。

親権や親族とのことなど色々と考えなければなりません。

そして住宅や住宅ローンなどの財産問題も解決しなければなりません。
特に、夫婦が共同で借りた住宅ローンは連帯債務やペアローンと呼ばれ、離婚しても両方が返済義務を負うことになります。このような場合、住宅の売却方法と資産の分割方法をどう決めるかが重要です。

住宅の売却方法としては

〇夫婦が協議して決める
〇裁判所に決めてもらうか

協議で決める場合は、売却価格や手数料、残債の返済方法などを書面にして合意します。
裁判所に決めてもらう場合は、
財産分与調停や財産分与訴訟を起こします。

家庭裁判所が、子供の養育費や夫婦の収入や負担などを考慮して、住宅の売却やその他の資産の分割を決めます。

一言で住宅の資産を分割するといっても、現金ではないので単純に割ることはできません。
〇売却して現金化
〇一方が買取る
のどちらかになります。
売却については、すぐに売れるものでもないので期間を決めて売るのであれば市場価格より安くなってしまいます。

また、売却して現金化する場合には、
売却価格が住宅ローンの残債より低い場合には、残りの現金を銀行に支払う必要もあります。

一方がそのまま住まう為に、他方に価格を支払って引き継ぐ場合は、市場価格や残債などを考慮して適正な価格を決定します。
その場合には、銀行の承諾も必要となるため住宅ローンの再審査などが必要になります。

□離婚の具体例とは

実際に離婚された方のトラブルを見てみましょう。

  • A子とB男は結婚時に4000万円の住宅ローンを連帯債務で借りてマンションを購入しました。
    離婚時に残債は3000万円でした。
    A子はB男にマンションを譲ることにしました。しかしB男は1500万円(残債の半分)の現金がありません。その為、B男は両親に相談し現金を借り受けそのお金でA子に支払いをしました。
  • A子とB男さんは結婚時に5000万円の住宅ローンを借りて一戸建てを購入しました。
    離婚時に残債は3000万円でした。A子とB男は仲が悪く、話し合いで解決できる状態にありませんでした。結局は家庭裁判所に財産分与調停を申し立てました。裁判所は一戸建ての市場価格を6000万円と判断しました。
    残債の3000万円を引いても3000万円の市場価格があり、お互いに他方に現金を1500万円払って住むほどのお金の余裕もなく、結果売却することに。
    売却のタイミングがマンションの修繕と重なり実際には5000万円での成約となりました。

□最悪のトラブルを避ける為に気を付ける

実際には離婚での最悪の泥沼もあります。

  • 住宅の売却に同意しない場合。
    一方が住宅を売却したいのに、他方が同意しないということが起こることがあります。この場合は、裁判所に売却命令を求めれますが、時間も費用も無駄にかかります。
  • 連帯債務の返済が遅れた場合。
    ご主人様が出ていき、奥様が住宅に住むことになりました、養育費の代わりにご主人様が残債を返済することに決まりましたが、気づいたら残債の返済を滞納していて連絡もつかなくなりました。この場合は、奥様が連帯保証人として返済義務を負うことになります。

もちろん仲良く話し合いで解決できるのが一番ですが、住宅の購入にはリスクを理解し、離婚の際には周りや専門家に相談してから離婚の取り決めを決めることにしましょう。

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